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荷物の昇降は我々の生活のいろんな場面で頻繁に見られる動作です。時には運びにくい、重い等の原因で、体に負担がかかり危険が伴う場合があります。弊社の昇降機でその危険を軽減し、安全にラクラクに荷物の昇降をして下さい。
仕様用途は様々で、ご家庭では買い物袋や洗濯物等、職場(オフィス等)では書類・カタログやサンプル等、店舗(飲食店等)では製品や飲食物・食器等の昇降作業で活躍しています。その場の設置環境、用途にあった昇降機をお選びください。
※弊社の昇降機は全てお客様のご指示、ご了承の上設置させていただいております。
安全基準等法律に当てはまらない場合も多々ございます。
簡易リフト「法規定」
- 弊社の簡易リフトは物のみ運搬(人間は運搬できません。)台車床面積が1㎡未満その天井の高さが1.2m未満、積載荷重が0.25t未満、揚程が10m未満でご提案させていただきます。
- 労働安全衛生法施行令第一条一項九号(定義)
簡易リフト、エレベーターのうち荷のみ運搬することを目的とするエレベーターで、搬機の床面積が1㎡以下又はその天井の高さが1.2m以下のものをいう。 - 労働安全衛生法施行令第十三条一項三十号(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
積載荷重が0.25t以上の簡易リフト→積載荷重0.25未満は具備しなくても良い。 - クレーン等安全規格第百八十二条第二項(簡易リフト構造規格)
支持はり、ガイドレールの規格にあっては、積載荷重が0.25t未満であって揚程が10m以下の簡易リフトについては適用されない。